台湾での刑事訴訟・裁判
台湾は被害者が自ら刑事裁判を提起できます。これは刑事訴訟法で認められていて、「自訴」といわれます。管轄裁判所に対して自訴する場合、「被告の姓名、性別、年齢、住所又は居所、その他、特徴を見わけるに足る資料」他、犯罪の証拠、その他法律にいかに反しているかの説明を必要とされることがあります。
日本の場合は例外もありますが、刑事裁判を提訴できるのは国家訴追主義に基づいて検察官のみです。ただ、自訴が可能であっても、訴訟を提起するあたりには弁護士に依頼する必要があります。やはりこういったケースで日本人被害者が自ら該当事件に精通した弁護士を探し出し、刑事訴訟を行うには莫大な時間と労力を伴います。